Q&A 多く寄せられるご質問をQ&A形式で掲載しています。

Q&A

相続に関して(2)


Q 相続税はどのような税金ですか?

  • A 相続税は、死亡した人の財産を相続した時や、遺言によって財産を取得した時に納める税金です。

Q 遺産がいくらあったら申告が必要ですか?

  • A 正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりませんが、超える場合は相続税の申告が必要です。この場合、相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして計算します。

Q 基礎控除額はどのように計算しますか?

  • A 基礎控除額 =3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

Q 法定相続分を知っておこう

  • A 法定相続分は子がいる場合、子がいない場合、子も父母もいない場合で異なります。
子がいる場合

配偶者1/2  子1/2

子がいない場合

配偶者2/3  親1/3  

子も父母もいない場合

配偶者3/4  兄弟姉妹1/4

Q 相続税の申告はどのようにすればよいですか

  • A 相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告して、相続税を納付する必要があります。

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医療に関して


Q 在宅医療(訪問診療)を受けたいとき、どうすればいいですか?

  • A まず、身近なかかりつけ医などの医療者や現在かかっている病院の地域連携室や相談室のソーシャルワーカー(医療相談員)に、在宅医療(訪問診療)の具体的な内容について尋ねてみてください。また、地元の地域包括支援センター・ケアマネジャー・訪問看護師に気楽に相談されるのもいいでしょう。要介護認定を行うにあたり、意見書というものが必要となります。お体の状態をよく知っている、かかりつけの医師がいる場合はその医師に、複数の医師に診てもらっている場合は、介護が必要な原因となっている病気のことを一番よく知っている医師を、主治医として選んでください。どこの医療機関に受診したらよいか分からない場合は、市で市内医療機関の情報を提供することが可能ですので、介護保険課認定審査班までご連絡ください。(なお、申請時には3ケ月以内の受診があるか、もしくは近々受診の予定があることが必要となります。)

Q 「訪問診療」と「往診」はちがうのですか?

  • A 「訪問診療」とは、自宅で療養を行っている患者さんで、通院による療養が困難な場合に、あらかじめ医師と患者さんとの間で同意を得たうえで、計画的な医学管理のもとに定期的に訪問をして診療を行うことです。「往診」とは、通院できない患者さんの要請を受けて、医師がその都度自宅に趣き診療する臨時診療のことです。

Q 看取りの瞬間に医師がいなくてはいけませんか?

  • A 在宅での看とりは、ご本人と家族が主役です。在宅主治医が臨終に間に合わなくても、病気の経過があり、その病気で亡くなったことが明らかであれば死亡診断書が発行できます。法的には24時間以上たっていても診察をすれば発行できます。死期が想定できる時は、医師が今後の看取りのあり方やその過程を事前に十分に説明してくれますので、よくご相談ください。時間帯によっては、人生の終演を告げる幕が下り、その感動を十分に堪能された後、ゆっくりご連絡していただければ十分です。その際、ご家族は息を引き取られた時間を覚えておいてください。

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不動産に関して


Q ローンが残っている場合でも売れますか?又はどうやって売却するのでしょうか?

  • A ローンが残っていても売却は可能です、ローンの残債以上に高く売れれば問題は有りません、売却したお金でローンを返済することが出来ます。しかしローンの残債以下でしか売れない場合は手持ち資金で差額分(売却価格からローンの残債を差し引いた金額)を返済する事に成ります。先ずはいくらで売却出来るか、そして売った後に諸経費や税金を支払って手元に現金がいくら残るかを知る事が大切です、その為に売りに出す前に信頼のおける地元の不動産業者に価格査定を依頼して確かめる事をお勧めします。

Q 土地や家を売りに出すとどれ位の期間で売れるのでしょうか?

  • A 基本的には不動産業者が価格査定した土地や建物であればおおよそ3カ月以内で売れる仮説を立てて価格査定しているはずです、しかしそれは期間を保証したものではありませんのでそれ以上かかる場合もあります。

Q 土地や建物を近隣の人に知れずに希望通りの期限内に売る事は可能ですか?

  • A  可能です。それは不動産業者の買い取り保証が付いているものになります。買い取り保証金額は価格査定の70%前後に成ります。

Q 土地や建物を売った場合にかかる費用ってどのようなものがありますか?又はどれくらいですか?

  • A 土地や建物を売った場合の費用で一番大きいのは不動産業者へ支払う仲介手数料が一番大きいと思います。手数料の目安は売った価格の3%に消費税です。その他はローンの残債があればその抵当権の抹消登記費用、住所が変わっていれば住所変更登記費用がそれぞれ2万円前後かかります。

Q 土地や建物を売った時の税金はどれくらいかかりますか?

  • A 基本的には売った価格から買った価格を差し引いた金額に対して課税されます。買った価格に対して売った価格が低ければ税金はかかりません。又居住用の土地建物には3000万円控除があります、これ以上の利益が出るケースは少ないと思いますので課税されるケースは少ないと思います。

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相続に関して


Q 父が亡くなりましたが相続人とはどの範囲の人ですか?

  • A 配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(両親や、祖父母)、兄弟姉妹(おい、めい)等で、これらの法定相続人は相続の順位があります。

Q 遺言って何ですか?

  • A 遺言をする人が、生前に誰に何をどのように相続させるかをあらかじめ指定することです。
    これには、大きく分けて公正証書による場合と自筆証書による場合とがあります。

Q 自筆証書と公正証書の違いは何ですか?

  • A 自筆証書はご自身で手紙の用に書くタイプの遺言であり、公正証書は、公証役場という役場に行って公証人の面前で自身の意思を伝え作成してもらうタイプの遺言となります。最大の違いは、公正証書で作成する場合、公証人という専門家が介在するため、法的な誤りは防げます。また、公証役場で保管するため紛失ということはまず考えられません。
    ただし、遺言の内容が相続人のためにベストであるかまでは、公証人は考えてくれないため、遺言内容を弁護士、司法書士、行政書士等の遺言の専門家に別途依頼し公正証書遺言を作成するのが一般的な作成方法といえます。

Q 公正証書遺言作成にかかる費用はいくらですか?

  • A まず、公証役場の手数料がかかります。この手数料は、全国共通です。財産の価格や相続人の数等で決まるため詳細は公証役場のHPをご覧ください。
    遺言の内容面について別途弁護士、司法書士、行政書士等に依頼した場合は、その報酬もかかります。一概に言えませんが、これら専門家の報酬は、5万円から10万円程度が一般的な範囲といえるのではないでしょうか。

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